寄付金の控除

寄付控除について

PNLSCは2019年3月20日に東京都知事より「認定NPO法人」として認定されました。PNLSCへの3000円以上のご寄付、個人・団体賛助会費、日系人会費、学生会員会費は「税制上の優遇措置(寄付金控除)」の対象となります。
※正会員会費及び各種入会金は対象となりません。

◎所得税(個人の寄附)
次の(イ)、(ロ)いずれか少ないほうから2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。
(イ) その年に支出した特定寄附金の合計額
(ロ) その年の総所得金額等の40パーセント相当額

◎住民税(個人の寄附)
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち各自治体が定めた額が課税所得から控除されます。

◎法人税(法人の寄附)
通常の寄附金の損金算入限度額(イ)と併せて別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。
(イ) 通常の損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4
(ロ) 特定公益増進法人等に対する限度額 = (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2

寄附控除を受けるためには、当所が発行する「寄付金受領証明書」「**会費受領証明書」を確定申告の際に添付し、各自で手続きをする必要があります。受領照明書は当所に寄付金/会費が入金になったタイミングで発行いたしますので、確定申告の時期まで大切に保管ください。

フィリピン日系人リーガルサポートセンター
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