身元未判明(カテゴリC)ケースで、両親の婚姻の証拠が少ないケースでしたが、
本人の出生証明書にあった父親の認知の署名から、就籍許可につながりました。
また、父親の日本人性を証明する証拠として、今回も「孤児名簿」が採用されました!
今後もこの孤児名簿が、身元未判明者の就籍に役立つことを大いに期待します。
本人の喜びのコメントは次号ニュースレターに掲載予定です!
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