身元判明済みのケースでしたが、両親の婚姻記録が見つかっていませんでした。
しかし、本人の出生証明書の原簿に「嫡出子」となっていたことから、
当時両親が婚姻していたことが推認されるとされ、許可となりました。
村里さんの喜びのコメントは次回ニュースレターに掲載予定です。
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