父親の身元が判明済みのケースで、重婚かつフィリピン婚が後婚のケースです。
同様のケースで、昨年東京高裁より「法的擬制による認知」の主張が認められた
田中チュオドラさんの決定を提出していたところ、東京家裁では初の
「法的擬制による認知」を用いての就籍許可です。
ビエンベニドトシオさんの喜びのコメントは次回ニュースレターに掲載予定です。
この件に関する問い合わせ先
特定非営利活動法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)
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