身元判明済みのケースでしたが、本人の出生証明書に「非嫡出子」との記載があり、
また父親が日本へ帰国後に再婚をしていたため、就籍の手続きをとる必要がありました。
今回の決定では、遅延で作成した父母の婚姻証明書が有効であると認められ、
ロヘリオさんは嫡出子として就籍することが認められました
ロヘリオさんの喜びのコメントが届き次第、ニュースレターに掲載予定です。
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