フィリピン残留日本人 国籍回復者が200人に!

 PNLSCが日本財団、現地のフィリピン日系人会連合会とともに実施してきた「就籍」によるフィリピン残留日本人2世の国籍回復事業で、就籍許可者が200人に到達しました!200人目はマニラ出身の赤嶺オーロラハルコさんでした(那覇家庭裁判所で就籍許可。審判確定日2017年7月26日)。
多くの皆さまのこれまでのご支援の賜物です。感謝の気持ちとともに、ご報告させていただきます。


PNLSC代表理事 河合弘之弁護士のコメント
 「就籍許可者200人達成」は、13年間活動してきた私たちPNLSCにとって最大の成果であり、喜びです。そもそもPNLSC設立の目的は、父親の戸籍がどうしても判明しない身元未判明2世を、家庭裁判所の許可を得た上で「就籍」させ国籍回復をはかる、その筋道をつけることでした。中国残留孤児については1500人もの実績があったものの、フィリピン残留日本人では前例がないなか、一点突破前面展開を目指しましたが、まさにその目標通り、取り組み開始3年後くらいから、身元未判明の2世にも就籍許可が下りるようになりました。苦労した点は、日本の戸籍制度とは異なるフィリピンの身分関係登録制度について、及び、フィリピン独自の「遅延登録制度」について、家裁に理解してもらうことでしたが、粘り強く説明を続けた結果、概ね全国の家庭裁判所で、その信用性が、共通理解となりつつあります。
 プロジェクト開始当時は申立てから許可まで数年、最長7年かかっていましたが、13年たった現在では、平均数カ月、最短では数週間で、許可が下りるようになりました。
身元未判明のケースでも、申立準備の過程で、調査を進めるうちに父の戸籍の候補がみつかり、最終的に家裁も、その候補の人物を父と認定して許可になったケースも多く、我々の調査の正しさが家裁に裏付けられたと自負しています。
 また、日本人父に、日本で先婚がある場合、フィリピンでの婚姻は後婚となり、フィリピン法上「無効」で、子は非嫡出子となってしまいますが、フィリピン法上の救済制度である「認知の擬制」を主張した結果、2013年以降、就籍許可が下りるようになりました。
 現在、全国の家裁に係属中ケースは8件ですが、申立準備中のケースが50件、調査中/申立可能性を検討中のケースが、身元判明済み、未判明を合わせて900人ほどいます。2世は70代後半~80代と高齢で、亡くなってしまえば申立を取り下げなければなりません。時間との闘いのなか、最後の1人まで国籍をとるべく、日本財団及びフィリピン日系人会連合会とともに、これからも尽力してまいりますので、引き続き、皆さまのご協力をいただけますようお願い申し上げます。PNLSC代表理事 弁護士 河合弘之
 
  日本財団会長 笹川陽平会長からのメッセージ
 全体で200人とは言え、戦後72年も経て、ようやく日本国籍を手にされたフィリピン残留2世の皆さんの長年の苦労に心から敬意を申し上げます。しかし、今もなお日本国籍を取得できないまま無国籍状態を余儀なくされている残留2世は900人を超すと見られ、既にどの人も老境に達しておられます。一人でも多くの残留2世が生存中に「日本人の証」を取得されるためにも、司法だけでなく国を挙げて対応を急ぐ必要があります。
残留2世の国籍問題は戦争に伴う犠牲であり、国民が等しく考える問題でもあります。日本財団としても引き続き支援させていただく考えです。 日本財団会長 笹川陽平

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